《公益法人制度改革と川崎市商店街連合会》
- 公益法人制度改革は平成20(2008)年12月1日から施行(公布は2年半前)され、現行の社団法人は5年以内に公益社団法人か一般社団法人に移行しなければならないこととなっている。その間に移行しなければ解散となる。また、施行後は法律上は「特例民放法人」と呼んでいる。
- 平成18年(2006)に改正特定非営利活動促進法(NPO)があり、これとのかかわりが気になる方も多いだろう。本来は重なり合う事柄なのだが(軽率に?)NPOを先行させてしまった結果、出来たばかりのNPOから反発をくらい、今はNPOはいじらないようにしようとの結論に達したようである。
とは言え、肥大化したものを放置することも出来ず「公益法人制度改革」の後追いとなったと言うことだろう。
- 5年の移行期間があると言えども、あっという間に5年など経過してしまう、関係者も無責任に先送りしてしまう、その結果結局はその時に組織にいた人々が土壇場でバタバタするなどが見えているから、2年ほど前から検討を開始し、2010年度内に移行を完了させようとしている。
- 公益社団法人は、税制面での優遇などがある一方、公益目的事業比率50%以上という基準を満たさなければならない。川崎市商店街連合会での公益事業とは、川崎市の商業者全体に貢献する何か(イベントや研修など)なのであるが、そんなものも簡単には見出せない。何か見出したり実施するために、今の陣容では力不足とコンサルタントなどによる推進すればお金が必要になるのだが、逼迫予算ではそんなお金もない。
- そんな理由から現状も公益目的事業比率は低い。こんな事を考えれば、公益社団法人への移行はとても無理、と言うのが一般社団法人への移行の理由である。現状において、無理に公益社団法人への移行を検討すれば、市の下請化の方向ともなりかねない。
- ただ、神奈川県の商店街連合会の場合には、公益社団法人への移行を終え「商連かながわ」としている。県全体を取り仕切る組織であることから、公益性のものをかき集めれば50%超となるからである。また、川崎市商店街連合会の下部にある支部や単会も公益性が50%超ならば、自由に公益社団法人に移行して良いのだが、そんなところが存在するかは疑問である。
- 一般社団法人に移行しても制約が増している。理事会での委任状が認められず出席者が少なければ成立しないことである。昨今の川崎市商店街連合会の理事会は総会は出席率は徐々に低下している。それには理由があるのだが、そのようなこともあって、川崎市商店街連合会では2009年度に予め理事数を減らしている(意識を保てる理事数にすると言うこと)。
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