(役員の設置)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 6人以上10人以内
(3)専務理事 1人
(4)理 事 20人以上40人以内
(会長、副会長及び専務理事を含む。)
(5)監 事 2人以上3人以内
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、本会の会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、通常の会務を処理する。
4.理事は、理事会を組織し、会務の執行を決定する。
5.監事は、民法59条の職務を行い、理事会に出席して意見を述べることができる。
(兼務の禁止)
第13条 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の選任)
第14条 理事および監事は、総会において会員又は地区商店街連合会の代表者の中から選任する。
この場合において理事のうち5人は、会員又は地区商店街連合会の代表者以外の者から選任することができる。
2.会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により定める。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員がその任務に違背し、又は役員としてふさわしくない行為をしたときは、理事および監事にあっては総会の、その他の役員にあっては理事会の議決により、これを解任することができる。
2.第10条 第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。
この場合において同項中「前項第1号」とあるのは「前項」と、「会員」とあるのは「会員」と、「除名」とあるのは「解任」と、「総会」とあるのは「総会又は理事会」と読み替えるものとする。
(名誉会長)
第17条 本会に、名誉会長1名を置くことができる。
(顧問・相談役および参与)
第18条 本会に、顧問・相談役及び参与を置くことができる。
2.顧問・相談役及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の目的遂行に必要な重要事項について、会長の諮問に応ずる。
4.相談役は、本会の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応ずる。
5.参与は、事業遂行に関する重要事項に参画する。
6.顧問・相談役及び参与の任期は、2年とする。
(事務局)
第19条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長1人その他の職員3人以内を置く。
3.事務局長は、会長の命を受け、事務局を統括し、日常業務を処理する。
4.事務局長その他の職員の任免は、会長が行う。
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