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定 款

社団法人 川崎市商店街連合会



第1章  総 則
 

(名 称)
第 1条 この法人は、社団法人川崎市商店街連合会(以下「本会」という。)と称する。

(目 的)
第 2条 本会は、公共団体及び商業の振興等を目的とする団体と協調して、川崎市にお ける商店街の近代化及び商店経営の合理化に必要な事業等を推進することによって、川崎市内の商店街の発展を図り、よって商業の振興発展と市民の消費生活の向上に寄与することを目的とする。

(事務所)
第 3条 本会は、事務所を川崎市幸区堀川町66番地20に置く。

(事 業)
第 4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)商店街の再開発に関する調査研究並びにその推進及び指導。
  (2)商店街が市民の消費生活の向上に資するための調査研究並びにその推進及び指導。
  (3)商業に関する講習会、講演会、研究会、見学会等の開催。
  (4)商店街の運営及び商店の経営の相談、協力及び指導。
  (5)商業振興のための行事等の指導。
  (6)機関誌(紙)の発行。
  (7)情報及び資料の収集配布。
  (8)商店街及び商店従業員のための福利厚生事業。
  (9)その他の本会の目的を達成するために必要な事業。


第2章  会 員
 

(会員の種類及び資格)
第 5条 本会の会員の種類は次のとおりとする。
  (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した市内の商店街団体。
  (2)賛助会員 本会の目的に賛同して入会した市内の商業又はサービス業を営 む法人又は団体。

(入 会)
第 6条 会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承諾を得なければならない。

(入会金及び会費)
第 7条 正会員になろうとするものは、総会で定める入会金を納付しなければならない。
   2.会員の会費の額及び徴収方法は、総会の議決を経て別に定める。
   3.すでに収めた入会金及び会費は返還しない。

(会員の資格喪失)
第 8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
  (1)退   会
  (2)除   名
  (3)会員が解散したとき。
  (4)会員が事業を休止し、又は行わなくなったとき。

(退   会)
第 9条 会員は、退会しようとするときは、あらかじめ書面をもって会長に届け出なければならない。

(除   名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、総会の議決により除名することができる。
  (1)本会の名誉をき損し、又は本会の目的遂行に反する行為をしたとき。
  (2)会費の納入を1年以上怠ったとき。
  2.前項第1号の規定により会員を除名しようとする場合は、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

第3章  役 員 等
 

(役員の設置)
第11条 本会に、次の役員を置く。
  (1)会  長  1人
  (2)副会長  6人以上10人以内
  (3)専務理事  1人
  (4)理  事  20人以上40人以内
           (会長、副会長及び専務理事を含む。)
  (5)監  事  2人以上3人以内

(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、本会の会務を総理する。
  2.副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
  3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、通常の会務を処理する。
  4.理事は、理事会を組織し、会務の執行を決定する。
  5.監事は、民法59条の職務を行い、理事会に出席して意見を述べることができる。

(兼務の禁止)
第13条 理事および監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の選任)
第14条 理事および監事は、総会において会員又は地区商店街連合会の代表者の中から選任する。
      この場合において理事のうち5人は、会員又は地区商店街連合会の代表者以外の者から選任することができる。
  2.会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により定める。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2.役員は、再任されることができる。
  3.役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第16条 役員がその任務に違背し、又は役員としてふさわしくない行為をしたときは、理事および監事にあっては総会の、その他の役員にあっては理事会の議決により、これを解任することができる。
  2.第10条 第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。
    この場合において同項中「前項第1号」とあるのは「前項」と、「会員」とあるのは「会員」と、「除名」とあるのは「解任」と、「総会」とあるのは「総会又は理事会」と読み替えるものとする。

(名誉会長)
第17条 本会に、名誉会長1名を置くことができる。

(顧問・相談役および参与)
第18条 本会に、顧問・相談役及び参与を置くことができる。
  2.顧問・相談役及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  3.顧問は、本会の目的遂行に必要な重要事項について、会長の諮問に応ずる。
  4.相談役は、本会の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応ずる。
  5.参与は、事業遂行に関する重要事項に参画する。
  6.顧問・相談役及び参与の任期は、2年とする。

(事務局)
第19条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
  2.事務局には、事務局長1人その他の職員3人以内を置く。
  3.事務局長は、会長の命を受け、事務局を統括し、日常業務を処理する。
  4.事務局長その他の職員の任免は、会長が行う。

 

第4章  総 会
 

(総会の構成等)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
  2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の議決事項)
第21条 総会は、次にあげる事項を議決する。
  (1)定款の変更及び解散
  (2)毎事業年度の事業計画及び収支予算の承認
  (3)毎事業年度の事業報告及び収支決算の承認
  (4)この定款に定めのある事項
  (5)その他本会の運営に関する重要な事項

(総会の招集)
第22条 通常総会は、毎年3月及び5月に会長が召集する。
  2.臨時総会は、理事会が必要と認めたときに会長が召集する。
  3.正会員の5分の1以上又は監事が会議の目的たる事項を示して総会の招集を請求したときは、会長は、30日以内に総会を招集しなければならない。
  4.総会を招集するには、その開会の日から7日前までに書面をもって正会員に通知しなければならない。
  5.前項の通知には、会議の日時及び場所並びに会議に付議しようとする事項を記載しなければならない。

(総会の定足数)
第23条 総会は、正会員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
  2.総会の議事は、この定款に定めがあるもののほか、出席した正会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員としてこの議決に加わる権利を有しない。

(総会の特別決議事項)
第24条 次に掲げる事項は、正会員の3分の2以上の同意を要する。
  (1)定款の変更
  (2)解   散
  (3)残余財産の処分
  (4)会員の除名
  (5)理事および監事の解任

(書面又は代理人による表決)
第25条 やむを得ない理由により、総会に出席できない正会員は、書面をもって表決し又は他の正会員に表決を委任することができる。この場合において、前2条及び第27条第1項第3号の規定の適用については、出席者とみなす。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の代表者のうちから選任する。

(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)開会の日時及び場所
  (2)正会員の現在数
  (3)出席した正会員の数
  (4)議決事項
  (5)議事の経過の概要及びその結果
  (6)議事録署名人の選任に関する事項
  2.議事録には、議長のほか、出席した正会員の代表者のうちからその会議において選出された者2人以上が署名捺印しなければならない。



第5章 理事会
 

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の議決事項)
第29条 理事会は、この定款に定めあるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
  (2)総会に付議すべき議案。
  (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(理事会の招集)
第30条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
  2.理事の3分の1以上が会議に付議しようとする事項を示して理事会の招集を請求したときは、会長は、すみやかに理事会を招集しなければならない。

(理事会の定足数)
第31条 理事会は、理事の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
  2.理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の議事録)
第33条 理事会の議事録については、第27条の規定を準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」又は「正会員の代表者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。


第6章 資産及び会計
 

(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)財産目録に記載された財産
  (2)会   費
  (3)入 会 金
  (4)事業に伴う収入
  (5)寄 付 金 品
  (6)補 助 金
  (7)資産から生ずる収入
  (8)その他の収入

(経費の支弁)
第35条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(資産の管理)
第36条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会で定める。  

(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度会長が作成し、総会の承認を得なければならない。

(事業報告及び収支決算)
第38条 本会の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、その年度終了後2箇月以内に総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 残余財産の処分
 

(残余財産の処分)
第40条 本会が解散したときの残余財産は、総会の議決を経て本会と類似の目的する法人に寄付するものとする。

 

第8章 補 則
 

(支部組織)
第41条 本会の支部組織として、地区商店街連合会を置くことができる。
(会長への委任)
第42条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の承諾を経て会長が定める。

 

 

 
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